ベトナムで結婚することと婚姻法について
ベトナムにいる間に結婚することをお考えなら、この記事の情報はあなたにとって必要になるでしょう。
ベトナムに住む多くの人々は結婚するという選択をし、それにあたって以下のことに該当しなければなりません。
・男性も女性も、ベトナムの法律下で配偶者がいない。
・両者とも判断ができるだけの精神状態にある。
・女性は18歳以上、男性は20歳以上である。
・第三世代までさかのぼって、血縁関係がない。
以下の人々はベトナムでは結婚することができません。
・里親と里子、継父と義理の娘、継母と義理の息子、継父とその妻の娘、継母とその夫の娘
・同性者同士
民事または宗教的なセレモニー
ベトナムでは、民事でも宗教的なものでもセレモニーをすることが可能です。民事セレモニーはカップルが居住している地域の司法省で行わなければなりません。宗教セレモニーは教会やホテルなどの施設で開催することができます。
以下の書類が必要です。
・記入済みの婚姻届
・独身証明書ー申請者は独身であるか離婚しているか配偶者が死亡していることを証明しなければなりません。(この書類は母国の大使館か領事によって作成されたものでなければなりません。また、婚姻届を提出する日より6ヶ月以上経過しているものは使用できません。)
・診断書ーこの書類はベトナムのどの医者や病院から発行されたものでも構いません。申請者の結婚を妨げるような病気がないことの記載が必要です。婚姻届を提出する日より6ヶ月以上経過しているものは使用できません。)
・身分証明書のコピー(ベトナム人)
・世帯登録証明書か居住登録のコピー(ベトナム人)
・パスポートかレジデントカードー外国人と海外在住のベトナム人
・レジデントカード(テンポラリーか永住)ーベトナムに居住する外国人
・申請料
重要:これらの書類は全てベトナム語で書かれたもので、コピーを2部持っていかなければなりません。居住地域の司法省にこれらの書類を提出することができるのは新郎か新婦、または両者のみです。
司法省の手続き
司法省は民事婚を行うために以下の手続きを行います。これは婚姻届を受け取ってから15営業日かかります。
・申請者の面接ーこれは両申請者の結婚の意志を確認し、関係性について確認する場です。面接は公的に録音され、書類にサインしなければなりません。
・結婚予告の表示ーカップルの結婚予告は居住地域の人民委員会に掲示されます。これは7日間掲示され、カップルが結婚するのにふさわしいかどうかを判断します。もし異議が申し立てられると、司法省に連絡が入ります。
・決定ー書類と費用を受け取ってから25営業日以内に司法省が決定を下します。
・民事婚ー婚姻証明書が地方人民委員会の長によってサインされると、司法省が5営業日以内に民事婚の日程を調整します。